最高裁判所第二小法廷 平成6年(オ)992号 判決 1996年2月23日
上告人
コック食品株式会社
右代表者代表取締役
田中稔
右訴訟代理人弁護士
松本誠
被上告人
南出文子
右訴訟代理人弁護士
山本忠雄
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人松本誠の上告理由第四点について
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法八四条二項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され(最高裁昭和五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法六四条、平成二年法律第四〇号による改正前の法六七条)も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法一二条の四)。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号))が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成七年法律第三五号による改正前の法二三条一項二号、同規則一条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。
以上によれば、被上告人が労災保険から受領した休業特別支給金及び障害特別支給金をその損害額から控除すべきでないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
その余の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官根岸重治 裁判官大西勝也 裁判官河合伸一 裁判官福田博)
上告代理人松本誠の上告理由
第一点
原判決は、上告人が本件事故による損害賠償すべき責任を負うものとして、判決理由第二項の1において事実を摘示しているが、このうち、(四)で「被上告人は補助として採用されたため、人手のないところに回されて作業しており」と原判決は認定するが、控訴審で採用された宮野美智子証人の陳述(証人調書三枚め裏三行目以降)によれば、一切そういう事実がないと証言しているし、「補助として採用された」という言葉はいかなる仕事の補助なのかを特定しておらず、独断に基づく判断であって、上告会社が補助の採用方法を執っていないことは上告会社代表者及び宮野証人の証言などから明らかである。
原判決の右判断は、判決に影響を及ぼすこと明らかなる事実の誤認である(民訴法第三九四条違反)。
また、同じく(四)では「被上告人が本件機械に弁当箱を流す作業は一ケ月に二、三回程度やっていた」と認定しているが、宮野美智子証人の証言(証人調書三枚め裏三行目以降)で否定されている。よって、これも判決に影響を及ぼすこと明らかなる事実の誤認として破毀を免れない。
さらに、同じく(四)では、原判決は「本件機械を停止させずに異物を取る方法は、他の作業者も時に行っていた」としているが、この点については宮野証言(同証人調書三枚め裏八行目から四枚め表七行目まで)で「機械を必ず止めて箸を取るという事を必ずしていた」とあり、また、山田千賀子証言(同証人調書八枚め表二行目から八行目まで)でも「機械を必ず止めて箸を取るということをしていた」とあって、この原審の認定は判決上影響を及ぼすこと明らかなる事実の誤認として破毀を免れない。
第二点
原判決理由二の2(二)のうち、「山田証人は、他方で機械が動いたままで手を差し込む場合の危険を避けるため、作業時にゴム手袋を着用しないよう指導されていた」と認定しているが、この点は判決に影響をおよぼすこと明らかなる事実の誤認である。特に、山田千賀子の証人調書のどこにも「機械が動いたままで手を差し込む場合の危険を避けるため……」とは書いておらず、裁判官の予断に基づく認定である。
原審は右の認定をして、こういう証言を山田証人がしているから本件機械を停止させる点についての指導がなされていたことを認めるべき証拠はないとも断定しており、被告代表者、山田千賀子証人、宮野美智子証人が毎月一回ミーティングを開き、その時に徹底して指導を行っていたと証言していることをまったく採用しないのは判決上影響を及ぼすこと明らかなる事実の誤認である。
この点重要なので、さらに詳しく説明すると、確かに、山田証人は「危険だからゴム手袋をしないように会社より注意があった」との証言をしているが、この証言の中から「機械が動いたままで手を差し込む場合の危険を避けるためゴム手袋をしないように」とは到底読めないからである。
第三点
原判決の判決理由六過失相殺の項目中(一一枚め表一〇行目から裏一行目)、被上告人が前夜に夫の仕事を手伝い徹夜してフラフラの状態で弁当箱洗浄作業中には着用を禁じられていたゴム手袋をして作業をし、手袋がはさまって本件事故に至ったと、山田証人、被告代表者だけでなく宮野美智子証人の証言も伝聞であるから信用できないとしているが、宮野美智子証人は「食べる時間がなくて身体がフラフラする」(証人調書一一枚め表一行目)とか、「時計を見ながら機械に手を入れて、皆に迷惑をかけてごめんなさいと言うて」(証人調書一一枚め九行目から一一行目)と言っているのは伝聞ではなくて、被上告人から聞いた言葉であるので、原審のいう「伝聞であるから」というのは、民訴法第三九五条にいう「理由不備」にあたるものであって違法であるから破毀されるべきである。
また、ゴム手袋をしているか、していないかという点については、被上告人は上告会社からゴム手袋をしないようにとの指示を受けており、被上告人本人はゴム手袋をしていなかったと申し立てているが、手袋をしていなくとも機械に巻き込まれるかどうかは上告会社の代表者が鳥の手羽肉を使って、現場検証(第一審)で実験をして、ゴム手袋をした方は巻き込まれるが、ゴム手袋をしない方は巻き込まれないことを立証しており、このことについて原審がまったく触れていないのは遺憾であります。
第四点
原審が、労災保険から支給される休業特別支給金と障害特別支給金は、そもそも上告会社が労災保険契約を締結したことによるものであるから、この給付金を損益相殺の対象にはならないと認定しているのは法令違反である。
第五点
慰謝料の金額については、五〇〇万円は高額すぎ、せいぜい二〇〇万円ぐらいと判断され、これも法令違反である。